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副業を行う際、残業扱いについての理解は重要です。

副業が雇用契約に基づく場合、本業と副業の労働時間は通算されます。

例えば、本業で8時間働いた後、副業で2時間勤務した場合、副業の2時間はすべて残業扱いとなり、割増賃金が支払われることになります。

労働基準法では、労働時間は事業場を異にしていても通算されるため、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えると割増賃金が発生します。

このため、副業をする際は本業の勤務先に副業の労働時間を申告することが推奨されます。

また、副業先が新たに契約した会社である場合、その会社が割増賃金を支払う義務を負うことが一般的です。

副業を行う際は、これらのルールをしっかり把握し、適切に対応することが大切です。

<ツイッターの反応>

れいす☀12/29-1/4 関西
@lace_0fficial

早出→休憩時間返上で作業(残業扱い)→残業→副業×3日 は中々“効く”ね

(出典 @lace_0fficial)

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