タイミーを利用して副業を行う場合、確定申告が必要になることがあります。
特に、年間の収入が20万円を超える場合は申告が必須です。
タイミーで得た報酬は給与所得に該当し、源泉徴収が行われるため、給与明細や源泉徴収票を用意する必要があります。
逆に、収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、申告することで過剰に支払った税金が還付される可能性もあります。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までで、この期間内に必要書類を整えて申告を行うことが重要です。
しっかりと手続きを行い、税務上のトラブルを避けるよう心掛けましょう。
特に、年間の収入が20万円を超える場合は申告が必須です。
タイミーで得た報酬は給与所得に該当し、源泉徴収が行われるため、給与明細や源泉徴収票を用意する必要があります。
逆に、収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、申告することで過剰に支払った税金が還付される可能性もあります。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までで、この期間内に必要書類を整えて申告を行うことが重要です。
しっかりと手続きを行い、税務上のトラブルを避けるよう心掛けましょう。
<関連する記事>
「確定申告 for スキマバイト」でスポットワーカーの悩みを解決、会計バンクとタイミーが業務提携 また、大手のスポットワークサービスであるタイミーとの業務提携によって、タイミーが推奨する2024年度確定申告対応アプリとして「確定申告 for スキマバイト Powered… (出典:) |
<関連する動画>
<ツイッターの反応>
かずきーんぐ
@kazuking_hyそしてタイミーさん仕事収め。 副業年20万越えると確定申告しなきゃいけないのでこの辺でやめとくー。 pic.x.com/ltcpbCQsK3
nots™ @適時開示アワード2024
@call_me_notsタイミー副業のデータはおそらくタイミー→国税庁にいく一方、年末調整も確定申告もされず、大量のお便りが国税庁から送信される流れになるのかね→“タイミー経由のワーカーさんへの支払給与は「日額表・丙欄」適用” / “公認会計士 岩瀬会計事務所 - ピックアップニュース” htn.to/2YghJUzfrj